兼轄公館の変更(ブルンジ共和国兼轄業務の開始)
現在,ブルンジ共和国の兼轄業務は在ケニア日本国大使館が行っておりますが,11月1日(土)より,同兼轄業務は当館へと移管されることとなっています。これに伴い,ブルンジに滞在される日本国籍の方々の領事業務につきましては原則として当館で行うこととなります。
なお,査証業務については,査証機器が整備される等,十分な体制が整うまでの間,従来どおり,外交・公用目的,在留資格認定証明書の提示があった申請及び人道的案件等緊急を要するものに限って発給し,それ以外の申請については,在ケニア大にて対応します。